放射性物質確認について |
◆ 事故由来放射性物質に汚染された廃棄物の受入基準(放射性物質濃度)
君津環境整備センターで「放射性物質に係る廃棄物の取り扱いについての自主管理規程」が定める
埋立管理を実施する廃棄物の受入基準と対象廃棄物は以下のとおりです。
受入基準
受入基準 | 受入廃棄物において放射性物質濃度(134Cs及び137Csの合計)が8,000Bq/kg以下であること 8,000Bq/kg超及び放射性物質汚染対処特措法対象のばいじんは受け入れない |
特定産業廃棄物及び特定一般廃棄物 |
1) 排出者測定 | 排出事業者が委託測定した濃度結果を取得し、濃度が受入基準値内であることを確認し、取得した分析表を当社に提出する | |
2) 当社測定 | 受入廃棄物を当社が採取、計量証明事業者の資格を持つ第三者機関に測定委託を行い、得られた濃度が受入基準値内であることを確認する |
排出者測定 | 当社測定 | |
特定産業廃棄物及び特定一般廃棄物 | 月1回 | 月1回 |
1) | 特定産業廃棄物・特定一般廃棄物の搬入量及び濃度 |
2) | 放流水(放流口)の放射性セシウム濃度 |
3) | 埋立エリア及び処分場周囲の空間線量率 |